資格取得について

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日本パーソナルトレーナズアカデミー  
パーソナルトレーナー(NPTA)認定基準規程

(目的)
第1条 この規程は、日本パーソナルトレーナーズアカデミー(以下、NPTA)が認定するNPTAパーソナルトレーナーの認定基準を定める。

(NPT認定要件)
第2条 NPTAパーソナルトレーナーは、パーソナルトレーナーとして高度な専門的知識と経験に裏付けされた技能、さらに高い職業倫理を備え、本規程に定めた認定要件を満たすものに与えられる。

2 NPTAパーソナルトレーナーを認定されるものは、東京消防庁が開催する普通救命講習(3時間 心肺蘇生やAED、異物除去、止血法)を受講し、救命技能認定証を取得しなければならない。

3 NPTAパーソナルトレーナーを認定されるものは、インターネットの知識を有し、PCのメールアドレスを持つものでなければならない。

(義務教育の修了)
第3条 NPTAパーソナルトレーナーの認定を受けようとする者は、NPTAパーソナルトレーナー認定申請時に義務教育修了者及び義務教育修了者と同等以上の学力があるとみなされる者でなければならない。

(認定研修の修了)
第4条NPTAパーソナルトレーナーの認定を受けようとするものは、NPTAが主催するNPT認定研修(講座、座学、E-ラーニング)を修了していなければならない。

(試験)
第5条 NPTAパーソナルトレーナーの認定を受けようとするものは、NPTAパーソナルトレーナー定申請時までにNPTA主催の試験に合格しなければならない。

(NPT認定の特例)
第6条 NPTAパーソナルトレーナー認定者と同等、又はそれ以上の専門的知識と経験に裏付けされた技能を持と認められたものに対して、NPTA認定研修の修了と所定の手続によりNPTAパーソナルトレーナー認定を与えることができる。
2 NPTA理事の推薦3名以上を得られたものに、NPTA認定研修の修了と所定の手続によりNPTAパーソナルトレーナー認定を与えることができる。

(資格認定会員登録)
第7条 NPTA認定講習の終了とともにNPTAパーソナルトレーナー認定が与えられたものはNPTA協会の会員として自動的に所属が認められる。

(資格更新)
第8条  NPTAパーソナルトレーナーは、資格取得後も常に向上心を持ち、トレーニングに関する知識と技術力を磨かなければならない。

(資格の喪失)
第9条  NPT認定者は次のいずれかに該当する事項が発生した場合、その資格を喪失 する。
アカデミーを退会したとき (2)アカデミーの考えに反する行動を繰り返したとき。(3)公序良俗に反する行動を行ったとき。

(休会)
第10条 休会は可能。

(認定拒否)
第11 次の各号のいずれかに該当する者は、NPTAパーソナルトレーナー認定者として登録することができない。
(1)過去に協会から除名処分を受けている者
(2)反社会的組織に属する者。また同団体退団後5年を経過しない者
(3)NTPA理事会において著しく不適切と認められた者

(期限後認定と再認定)
第12条  NPTAパーソナルトレーナー認定の登録を受けたのち退会した者については、事務手数料の10,000円(税別)を支払わなければならない。

(規程の変更)
第13条 この規程は、理事会の議決によって変更することができる。

日本パーソナルトレーナーズアカデミー

パーソナルトレーナーという職種の標準化を志します。 パーソナルトレーナーとして成功したトップの講師が10年後、20年後を見据えて、トレーニングの方法やサプリメントの活用術、最先端の知識を軸にカリキュラムを構築し、スポーツ業界で活躍する著名なコンサルタントが、集客の技術、今最も効果的と言われるSNSを用いたPRのテクニックまでを授業の中で展開します。

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