資格取得の流れ

認定基準

日本パーソナルトレーナズアカデミー  
パーソナルトレーナー(NPT)認定基準規程

(目的)
第1条 この規程は、日本パーソナルトレーナーズアカデミー(以下、NPTA)が認定するパーソナルトレーナー(以下、NPT)の認定基準を定める。

(NPT認定要件)
第2条 NPTは、パーソナルトレーナーとして高度な専門的知識と経験に裏付けされた技能、さらに高い職業倫理を備え、本規程に定めた認定要件を満たすものに与えられる。

2 NPTを認定されるものは、東京消防庁が開催する普通救命講習(3時間 心肺蘇生やAED、異物除去、止血法)を受講し、救命技能認定証を取得しなければならない。

3 NPTを認定されるものは、インターネットの知識を有し、PCのメールアドレスを持つものでなければならない。

(義務教育の修了)
第3条 NPTの認定を受けようとする者は、NPT認定申請時に義務教育修了者及び義務教育修了者と同等以上の学力があるとみなされる者でなければならない。

(認定研修の修了)
第4条NPTの認定を受けようとするものは、NPTAが主催するNPT認定研修(講座、座学、E-ラーニング)を修了していなければならない。

(試験)
第5条 NPTの認定を受けようとするものは、NPT認定申請時までにNPTA主催の試験に合格しなければならない。

(NPT認定の特例)
第6条 NPT認定者と同等、又はそれ以上の専門的知識と経験に裏付けされた技能を持と認められたものに対して、NPTA認定研修の修了と所定の手続によりNPT認定を与えることができる。
2 NPTA理事の推薦3名以上を得られたものに、NPTA認定研修の修了と所定の手続によりNPT認定を与えることができる。

(資格認定会員登録)
第7条 NPTA認定講習の終了とともにNPT認定が与えられたものはNPTA協会の会員として自動的に所属が認められる。

(資格更新)
第8条  NPTは定められた期間ごとに所定の継続教育単位を取得しなければならない。 これを資格の更新という。資格更新をすることができなかった場合、NPT資格は失効する。継続教育に関しては、継続教育規程で別に定める。

(資格の喪失)
第9条  NPT認定者は次のいずれかに該当する事項が発生した場合、その資格を喪失 する。

  1. アカデミーを退会したとき (2)所定の継続教育単位を取得できず資格更新することができなかったとき。(3)所定の年会費を払わなかったとき

(休会)
第10条 NPT認定者が何らかの事情により休会を希望する場合、所定の書類の提出により最長2年間が認められる。2年後以降に復帰をする場合は、半日の講習(有料)を受講しなければならない。

(認定拒否)
第11 次の各号のいずれかに該当する者は、NPT認定者として登録することができない。
(1)過去に会費未納等により協会の会員としての資格を喪失した者
(2)過去に協会から除名処分を受けている者
(3)反社会的組織に属する者。また同団体退団後5年を経過しない者
(4)NTPA理事会において著しく不適切と認められた者

(期限後認定と再認定)
第12条  NPT認定の登録を受けたのち退会した者については、指定試験と同等レベルの審査を受け、所定の費用を支払わなければならない。

(規程の変更)
第13条 この規程は、理事会の議決によって変更することができる。

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